順当に相続人になるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人が亡くなられる前に亡くなっていた等、一定の事由に該当する場合には、その相続人の子が本来の相続人に代わって相続します。このことを「代襲相続」といい、その代襲して相続する者を「代襲相続人」といいます。