自筆証書遺言・秘密証書遺言の存在とその記載内容などの状態を裁判所が確定し、後日における偽造・変造を防止するために証拠を保全する手続き。 遺言書の保管者又は相続人が、遺言者が亡くなった時に遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければならない。 この手続きには、原則として、相続人や利害関係人の全員が立ち会う。