遺言・相続・遺産分割
相続に係る手続きは、手間のかかるものがほとんどです。
不動産の相続による名義変更登記を始め、遺言書作成援助・遺産調査・遺産分割協議書作成・遺言執行者就任・遺言書検認手続等をトータルにお手伝いさせて頂きます。
一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)対応させて頂きます。
※ その他のエリアにつきましても、まずはご相談ください。
※ 費用(報酬)は、こちら。
次のような方、ご相談下さい
- 現在、相続に直面している
- 将来の相続発生時のことについて考えている方
- 遺言書の作成を検討している方
- 相続人の確定をしたいとお思いになられている方
- 各種書類の作成をしたいとお思いになられている方
- 不動産等の相続による名義変更の手続きをしたいとお思いになられている方
その他、相続・遺言・遺産分割 についてなんでもご相談ください。
相続についての基礎知識
「相続」「相続人」「被相続人」とは?
「相続」とは、亡くなられた方の財産や債務などを特定の人に引き継がせることを言い、その亡くなられた方を「被相続人」、財産や債務などを引き継ぐ特定の人を「相続人」と言います。
「相続」は、「被相続人」が亡くなられたら自動的に開始します。
「相続人」になれる人とその割合(「相続分」)
「相続人に」なれる人及びその割合は、民法で原則が定められています。
例えば、相続人が配偶者と子の場合は、それぞれその相続分は2分の1になるとされています。
子が複数いる場合は、その相続分は、頭割りとなります。
その他、原則と異なること場合として、非嫡出子がいる場合・代襲相続人の存在・相続人に相続放棄をしたものがいる場合等があります。
具体的な「相続人」・「相続分」等につきましてはご相談下さい。
相続人を確定するための方法は?
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。(ケースにより、それ以上のものが必要となる場合もあります。)
戸籍等の収集は、私が代理して、若しくは場合によっては、職権で集めることが可能です。ご相談下さい。
遺産分割協議とは?
相続人間で、上記の法定相続分と関係なく相続分を自由に話合いで決めることを遺産分割協議と言います。
この遺産分割協議は、相続人が全員参加してなされる必要があり、一人でも参加しない人がいた場合は、その遺産分割協議は無効となります。
ここで、話合いの結果を「遺産分割協議書」と言う書面を作成し、残しておくことが重要です。
「遺産分割協議書」は、後日の紛争防止になることはもちろんのこと、土地・建物等の不動産の名義変更や相続税の申告の際に必要となるからです。
「相続人の確定」・「遺産分割協議書の作成」等に関しましては、ご相談下さい。
相続財産の計算方法は?
各相続財産・債務を分配するにあたり、それぞれの価格を計算するだけでなく、寄与分・特別受益・生前贈与がある場合、それらについても考慮に入れる必要があります。
相続が発生した場合の手続きの流れ
被相続人の死亡 〜3カ月以内 |
死亡届の提出(7日以内) |
遺言書の有無の確認及び家庭裁判所での検認 ※公正証書遺言の場合は、検認不要
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相続人の確定 | |
相続財産の調査・確定 | |
3カ月以内 | 相続放棄・限定承認の期限 ★「よくある質問」を参照下さい |
4カ月以内 | 準確定申告の期限 |
4カ月以内 〜10カ月以内 |
財産・債務の評価 |
相続税についての検討 | |
遺産分割協議案の策定 | |
各種名義変更(不動産・預貯金・自動車等) | |
10カ月以内 | 相続税の申告及び納税期限 |
1年以内 | 遺留分を侵害している場合の減殺請求期限 |
「相続人の確定」・「相続財産の確定」・「財産・債務の評価」・「遺産分割協議」・「遺留分」等に関しましては、ご相談下さい。
土地・建物等の不動産等の「各種名義変更手続」についても、ご相談下さい。
遺言とは?
被相続人が亡くなり、相続人間での遺産分割協議の際は、どうしても、もめることが多くなります。
それを少しでも防止する為、被相続人自身が最終の意思を明確にしておく手段が「遺言」と言うもので、「ゆいごん」とも「いごん」とも言います。
そして、この「遺言」には、民法で厳格に方式が定められており、それに反する「遺言」は、無効になることさえあります。
民法に定められている「遺言」には、3種類の普通の方式のものと4種類の特別の方式のものとがありますが、ここでは、通常の遺言の方式である普通の方式のもののみを具体的に見てみます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに押印する。 | 遺言者が公証人の前で、遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記する。 | 遺言者は、作成した遺言書に署名・押印し、封をする。 これを公証人に提出し、自分の氏名・住所等を述べ、公証人がそれら及び日付を記入し、署名・押印する。 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
長所 |
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短所 |
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※きちんと「遺言」を残そうとお考えの方は、やはり、法的に争いが生じることまでも防止するため、多少お費用がかかったとしても、「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。
「遺言」の方式、内容等については、ご相談下さい。
よくある質問
Q1 不動産の相続登記の手続きに必要となる書類及びその取得場所は?
A 次の表を参考にしてください。
必要となる書類 | 取得場所 | |
1 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人が本籍地とした全ての区役所・市役所等 |
2 | 被相続人の除住民票(本籍等省略しないもの) | 被相続人の最後の住所地の区役所・市役所等 |
3 | 相続人の戸籍謄本 | 相続人の本籍地の区役所・市役所等 |
4 | 相続人の住民票(本籍等省略しないもの) | 相続人の住所地の区役所・市役所等 |
5 | 相続人の印鑑証明書 | 相続人の住所地の区役所・市役所等 |
6 | 相続人の身分証明書(コピーを取得させて頂きます) | |
7 | 不動産の評価証明書 | 不動産所在地の都税事務所・区役所・市役所等 |
8 | 遺産分割協議書(ございましたらご用意お願い致します) | |
9 | 遺言書(ございましたらご用意お願い致します) | |
10 | 不動産の権利証・登記識別情報(ございましたらご用意お願い致します) | |
11 | 納税通知書(ございましたらご用意お願い致します) |
※その他、別途、必要となる書類もございます。
※1.2.3.4.は、私の方で手配することも可能です。
7.は、委任状を頂ければ、私の方で手配させて頂きます。(委任状はご用意致します。)
8.9.の作成、お手伝いさせて頂きます。
Q2 被相続人に多額の負債がある場合、相続人はそれを引き継がなくてはならないか?
A 被相続人の相続財産・負債の全てを引き継ぐ「単純承認」の他に、全てを放棄する「相続放棄」、相続財産の範囲内で負債を支払い、相続人固有の財産でその負債を支払う必要がないという「限定承認」の手続がある。
「相続放棄」・「限定承認」は、被相続人が亡くなった後、3カ月以内に家庭裁判所で手続をしなければならない。
手続きにつきまして、お手伝いさせて頂きます。ご相談下さい。
Q3 被相続人が亡くなった後、3カ月以内を経過してしまった場合は、「相続放棄」・「限定承認」の手続は、全くできなくなるのか?
A ケースによっては、3カ月経過後でも手続き可能な場合はあります。
まずはご相談下さい。
Q4 債務は、遺産分割できるか?
A 金銭債務等各種債務(連帯債務含む)は、法律上当然に分割されて各相続人は法定相続分に応じて責任を負うとされています。これは、債権者の立場を考慮してのものです。
Q5 相続人に未成年者がいる場合は?
A 遺産分割する場合は、未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。親権者や場合によっては、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その特別代理人が遺産分割協議に参加しなければならないこともあります。
Q6 相続人に認知症の人がいる場合は?
A 家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その後見人等に認知症の人に代わって遺産分割の協議に参加してもらうことになります。
Q7 相続税の申告が必要な人と必要でない人とは?
A 相続財産を確定したら、その相続財産の概算の評価額を計算します。
上記の評価額が、相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の場合は、相続税は課税されません。そして、この場合は、申告も必要ありません。
相続財産の価格が相続税の基礎控除額以上の場合は、相続税の申告が必要となります。
しかし、この申告をする人でも、ほとんどの方が、各種特例により、評価や税額が軽減され、相続税を納める必要がなくなります。
但し、この特例を受けることにより、相続税を納める必要をなくすためには、申告が必要となります。
評価額や評価減等につきましては、ファイナンシャル・プランナー(FP)でもある佐藤にご相談下さい。但し、具体的な税額に関わるもの及びより専門的な部分は、税理士の先生等と連携して対応させて頂きます。
Q8 一度遺言をすると、撤回や変更はできないのか?
A 原則として、遺言の全部又は一部の撤回・変更は、いつでも出来ます。しかし、その方法は、当初の遺言の方式と同じである必要はございませんが、遺言の方式は守らなければなりません。
Q9 音声での録音・ビデオでの収録等での遺言は有効か?
A 遺言の方式は、厳格に定められています。いくら、意思を明確にするためとはいえ、遺言の方式に反する遺言は効力を生じません。上記のような方法での遺言は、遺言の方式に反するため効力は生じません。
業務内容 |
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債務整理 |