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お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、相続放棄ができる期限のことを書きましたが、
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=83
この3カ月という期限。
裁判所に申し立てれば延長もできます。
しかし、震災の被災者にとっては、
相続どころではないという方も大勢いるでしょう。
そういう方々のために、
期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm
昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、
細かいことはこれからのようです。
政争ばかりでなく、
こういうこともきちんとやってほしいですね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
5月31日、
先日、記載しましたが、
午前中は、家裁へ後見人としての初回報告を提出しに行きましたが、
その後、13時からの東京都行政書士会の定時総会に出席するため、
中野の「ZERO」へ行ってきました。
内容に関しては省略するとして、
こういうのに出席するのは初めてだったのですが、
質疑応答においては、
確かにそれは聞きたいというものも多数あったのですが、
そんなことは聞く必要あるのかということも結構ありました。
これも会長選があるからでしょうか。
それにしても、質問者が20人近くいるのに、
一つ一つ質問を聞いて、
それに対して回答すると言うのではなく、
全ての質問者の質問内容を聞いてから、
まとめて回答するのですね。
質問が終わるころには、
最初の方の質問は、忘れてしまっていたのもけっこうありましたね。
総会って、大体がこんな感じなのでしょうか。
終わったのは、21時頃だったでしょうか。
とってもぐったりでした。
しかし、通常は、午前中からで、
しかも、今回は、震災の影響もあり、
出席して頂く来賓を大幅に縮小したそうです。
縮小版でもとってもぐったりなのに・・・
考えただけでぞっとしますね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html
上記の通り、法務省のホームページに
「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」
と言うのがでております。
震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への
メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、
そのページにも記載はありますが、
相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
であり、
しかも、
「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」
であります。
つまり、
「自分が相続人であることを知り、
かつ、
被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」
と言うことです。
よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、
もう相続放棄できないと思うべきではないのです。
被相続人に多額の借金がある場合、
相続放棄できるかできないかにより、
非常に大きく変わってきてしまいます。
一度、ご相談頂ければと思います。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
2月に、
僕を後見人候補者として、
後見開始の申し立てをした件があったのですが、
後見開始の審判自体は無事になされ、
僕も後見人に無事選任されたのですが、
この件、
申し立て時に通常添付する「財産目録」や「収支状況報告書」を
添付自体はしたのですが、
内容は、本人以外は全く分からず、
その本人には聞くことができなかったため、
家裁とも相談して、
全て「不明」で提出したのです。
申し立て時はそれでよかったのですが、
後見人に選任された後に最初に報告するいわゆる「初回報告」時は、
今後の後見事務にも関わってくることでありますので、
「財産や収支状況は分かりません」
でいいはずがありません。
と言うわけで、
ご本人様はどこの金融機関によく行っていたとか、と言う情報を
親族の方などから伺い、
そのお話し等をもとに当該金融機関に照会をかける等して、
財産を調査していきました。
民法853条に、
後見人は、遅滞なく財産の調査に着手し、
1か月以内に調査を終わり目録を作成しなければならない旨の規定があり、
その目録を初回報告として家裁に提出する必要があるのですが、
その期限は、家裁のほうで設けます。
今回の件は、4月15日までと言うことだったのですが、
震災の影響も多少ならずともあり、
また、それ以上に、
調査事項がいろいろあり、
全く間に合わず、
→4月末まで→5月末まで
と二回も伸ばしてもらってしまいました。
その報告を先日、5月31日に何とか、
家裁に提出してきました。
一部、まだ不足はありますが、
とりあえず、「初回報告」を提出できたことにほっとしているところです。
ただ、
財産調査をしている中で、
いろいろなことが行われていないことが判明しています。
また、現在、入院中なのですが、
近々、転院をする予定もあります。
と言うわけで、
安定するまでまだまだしばらくかかりそうです。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
遺言を作成するとき、
その長所を考えると、
費用はかかりますが、
やはり、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
それでは、公正証書遺言を作成することに決めたので、
他の遺言の方法(特に自筆証書遺言)を考える必要が全くなくなるかと言うと、
そうではないように思います。
公正証書遺言の作成には、
公証人の先生との打ち合わせも必要ですし、
また、財産についてのいろいろな資料の提出も必要です。
打ち合わせや資料集めだけでも
それなりの時間が経ってしまいます。
準備をしている途中で、
亡くなってしまった・・・
なんてことが生じてもおかしくありません。
子供がいないことからの、
大人数に上る兄弟姉妹との相続手続きを避ける為の遺言の準備が、
目的を果たせない結果となってしまいます。
ここで、簡単にでも自筆証書遺言を書いておくと、
全く結果が変わってきます。
上記の例の場合、
確かに自筆証書遺言だと、
「検認」と言う手続きは、必要となりますが、
それを加味したとしても、
自己の死後の手続きの煩雑さの違いは、
全く違うものとなるでしょう。
上記の例の場合だけでなくても、
確かに公正証書遺言がお勧めですが、
それができるまでの自筆証書遺言というものも
あってもいいものだと思います。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日記載しました役員会でのお話しです。
今年は、東京都行政書士会の60周年であるとともに、
東京都行政書士会大田支部の50周年でもあるようです。
東京都行政書士会では、
2月に池袋で、
中村雅俊さんやジャガー横田さんを迎えて、
行政書士フェスタを開催しておりました。
開催の最大の目的は、
多くの方に行政書士を知って頂くと言うことでした。
折角の50周年ですので、
大田区でも似たようなイベントができるといいと思うのですが、
ただ、やはり、
本会と大田支部とでは、予算が全く違いますのでね・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日は、僕にとって初の
行政書士会大田支部の役員会でした。
研修担当になりました。
初めてで分からないことだらけですので、
支部長はじめ他の役員の方々に
いろいろ教わりながら、
きちんと役目を果たしたいと思います。
宜しくお願い致します。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
凪人が1歳半になりました。
あっと言う間ですね。
平日は寝顔くらいしか見れないので、
週末の度にその成長に驚いています。
アイスも食べれます。
また週末が楽しみです。
とは言え、週末もお仕事する時は、きちんとしてますよ。
念のため。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今までの家事審判法に変わる新しい法律、
家事事件手続法が昨日(5月19日)に成立したようです。
たまたま、本日(5月20日)に家事審判法改正についての研修があり、
新法についてを一部のみですが、
知ることができました。
新法になることにより、
家庭裁判所の手続きが、結構変わりそうです。
その一番大きなところの一つとして、
申立書の記載について、今までは、
どんな申し立てでも、割と、事実を並べていけばよいような感じでしたが、
これからは、訴状と同じように、
要件事実を意識した記載にする必要があるようです。
今回の改正を一言で言うと、
「家裁の地裁化」
らしいです。
家裁の場合、割といろいろな融通が利いたりしておりましたが、
そういうところがなくなってしまう部分もあるでしょう。
今までも、
成年後見以外でも割といろいろな家事事件の申し立てや調停等に携わらせて頂いておりますが、
新法になってどうなっていくのか、
またまた勉強が必要ですね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
最近、結構な数で携わらせて頂いているのが、
標記のような相続手続きです。
しかも高齢の方でそのような方の場合、
当然、ご両親も既にお亡くなりになられていらっしゃることがほとんどですので、
相続権は第三順位であります兄弟姉妹に移るわけですが、
昔の方ですので、兄弟は多いですし、
しかもその兄弟もお亡くなりになられていたりします。
そうすると、
法定相続人の確定だけでも相当の数の戸籍の取得が必要となってしまいます。
法定相続人が確定できたとしても、その後、相続人の皆様から署名・押印を頂かなければならなく、
割と地方の方もいらっしゃったりして、
そうすると、これもまた手間がかかってしまいます。
最初は、ご自分でと考えてらっしゃった方も、
上記のような手続きが必要とお知りになられて、
最終的にご依頼頂くという感じの方が多いでしょうか。
確かに、日々のお仕事等の日常生活と並行していろいろな相続のためのお手続きをなされることは非常に大変だと思います。
そんな皆様をお手伝いさせて頂くために我々がいますので、
是非、ご活用ください。
まずは、ご相談頂ければと思います。
佐藤